[抵当権抹消手続きは自分でできます!] 住宅ローン完済後、自分で抵当権抹消手続きを行う方法を紹介します

ファイナンス

住宅ローン完済後、抵当権の抹消登記の手続きが必要となります。
司法書士に依頼すると数万円の費用がかかりますが、自分で行うと数千円の費用で行うことが可能です。
自分で抵当権抹消手続きを行う方法を紹介します。

銀行の住宅ローンを完済すると抵当権抹消手続きに関する書類が届きます

住宅ローンを契約すると、返済不能となったときに金融機関に借入残金を支払う保証会社によって、建物と土地に抵当権が設定されます。
そのため、住宅ローンを完済すると抵当権抹消手続きを行う必要があります。
繰り上げ返済などで住宅ローンを完済すると、保証会社から抵当権抹消手続きに必要な書類が届きます。

保証会社から送られてくる書類の一覧
1️⃣不動産抵当権設定契約証書
住宅ローンを契約した時の契約証書です。
抵当権設定契約を解除すること及び解除した日付(住宅ローン完済日)が記入されています。
2️⃣登記識別情報通知
抵当権を設定したときに法務局が作成した書類です。
抵当権を設定した不動産の情報が記載されています。
3️⃣委任状
抵当権解除の権限を自分もしくは行政書士に委任する書類です。

抵当権抹消登記を行うための登記申請書の作成

抵当権を抹消するための登記申請書を作成します。
登記申請書の作成は法務局のホームページが参考になります。
登記申請書の書式は不動産登記の申込書様式についてから入手できます。
[15)抵当権抹消登記申請書]からダウンロードしてください。
15)抵当権抹消登記申請書の記載例を参考に書類を作成します。

抵当権抹消手続きに必要な費用

抹消登記の登録免許税は、土地又は建物一件につき1,000円です。
書類を郵送する場合、郵便局などで購入した収入印紙を貼り付けた用紙を登記申請書と一括してつづり、契印をします。
登記に必要な費用は、抹消する物件数 x 1,000円 + 郵便費用(往復)となります。

私の場合は土地が2つに分かれていましたため、土地2件と建物1件で、合計3,000円でした。
間違って多く収入印紙を貼った場合は、税務署の税金還付のシステムを使って返金されます。

法務局への書類の送付

法務局への郵送は書留郵便を用います。
私は法務局への郵送はレターパックライトを使用しました。
1) 登記申請書
2) 登記識別情報通知
3) 委任状
4) 返送用の赤色のレターパック
(自分の住所を記入しておく)
を入れて、居住地の法務局に送ります。
居住地の法務局は各法務局のホームページをご参照ください。

法務局に書類を送付後、2-3週間で登記完了証が送られてきます。
この書類で抹消手続きが完了したことを確認して終了です。
お疲れ様でした!

最後に

抵当権抹消の手続きは、パソコン、プリンター、ネット環境があれば難しくないです。
是非、ご自分でやってみてください。
登記申請書の様式に慣れていると、土地取引や相続の際にも役立つと思います。

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