[任意継続 or 国保] 退職後の健康保険の選び方

ファイナンス

私は父の介護のため会社を退職したため、新たに健康保険に加入する必要がありました。主な選択肢は、1)家族の被扶養者、2)健康保険の任意継続、3)国民健康保険になります。退職後の健康保険の選び方についてまとめます。

退職後の健康保険の選択 1) 被扶養者 2) 任意継続 3) 国民健康保険

転職先が決まっている場合は、新たな勤務先が手続きしてくれるので、特にすることはありません。
一方、無職や自営業(フリーランス)になる場合は自分で手続きをする必要があります。
一般に1) 家族の被扶養者、2) 健康保険の任意継続、3) 国民健康保険への加入から選択することになります。

1️⃣家族の被扶養者
家族(配偶者, 親, 兄弟, 子)などが働いている場合、その被扶養者になれる可能性があります。
被扶養者になるための条件は主に下記の2点です。
1) 主に扶養者の収入によって生活している3親等内の親族
2) 年間収入が130万円未満

2️⃣健康保険の任意継続
会社を退職したことなどによって健康保険の被保険者資格を喪失したとき、最高2年間継続して加入することができます。任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に居住する都道府県の保険料率を乗じた額で、2年間、保険料は変わりません。標準報酬月額が30万円以上の場合は30万円となるため、比較的安く抑えられます。
令和4年から本人希望による資格喪失が可能となり、途中で国民健康保険に切り替えられます。
また会社負担分も自己負担となるデメリットがある一方、扶養家族の保険料が不要となるメリットがあります。

3️⃣国民健康保険
他の保険に入っていない全ての方が加入できる健康保険です。
前年の所得に応じて保険料が決定されます。
一般に退職時の所得は高額なため、保険料が割高になる傾向にあります。
また扶養の概念がなく、世帯人員数に応じた保険料の支払いが必要となります。
ただし、解雇などによって退職した場合などの保険料減免制度があります。

健康保険の任意継続を選択

1. 家族の被扶養者になれるか?

私の妻はフルタイム勤務でしたので、勤務先の人事課に問い合わせてもらいました。
その結果、当面は失業給付があるため被扶養者になれないとのことでした。
一般に108,333円以上の恒常的な月収(130万円/12ヶ月)がある場合は被扶養者になれません。
また株の配当金収入が年間130万円近くあるため、失業給付が終わっても難しいとのことでした。
私は高配当株投資をしており、今後も増配される可能性が高いため、年間収入を130万円以内にするのは難しそうです。

2. 任意継続か国民健康保険か?

次に会社の健康保険の任意継続と国民健康保険を検討しました。
私は全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していました。
退職時の標準報酬月額が30万円以上でしたので、30万円で保険料を計算しました。
一般保険料29,460円、介護保険料5,460円の合計34,920円となりました。

一方、国民健康保険は前年の年収が反映されます。
国民健康保険の金額は、お住まいの市町村によって異なります。
例えば、さいたま市の場合はこちらに計算式があります。
概算したところ、任意継続の保険料より高いことがわかりました。
その結果、協会けんぽの任意継続を選択することにしました。

健康保険の任意継続の申請と支払い方法

任意継続の場合、退職日から20日以内に協会に書類を届ける必要があります。
そのため、退職前から比較、検討しました。
退職書類は退職日から10日くらいで届き、協会けんぽの健康保険任意継続制度を参考に手続きを行いました。
任意継続の加入手続きから申出書をダウンロードし、記入して郵送しました。
申込先は住んでいる都道府県の協会けんぽになります。

申し込みから、2-3週間くらいで健康保険被保険証が送られてきました
保険料の振替用紙は毎月初めに送られてきます。
支払い期日まで日数が少なく、支払期限厳守のため注意が必要です。
支払いは口座振替などでも可能です。
支払い期日に遅れると加入資格を喪失するため、注意してください。

最後に

任意継続制度を利用する場合、退職日の翌日から20日以内に全ての手続きを終わらせる必要がありますが、特に給料の比較的多い方は大幅に保険料を節約することができます。
健康保険の選択は個人の状況によって異なるため、情報収集が欠かせません。
最適な健康保険選択の助けとなれば幸いです。

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