要介護(要支援)認定者は障害者控除を受けられます!

ファイナンス

要介護(要支援)認定を受けている方は、障害者控除を受けられる可能性があります。
障害者手帳を持っていなくとも、障害者控除を受けられることはあまり知られていません。
要介護(要支援)認定者が障害者控除を受けるための条件やメリットをお伝えします。

国税庁が規定する障害者控除を受けるための条件

所得税法は、障害者控除の対象となる障害者として、介護保険法の介護認定を受けた人を規定していません。しかし国税庁のホームページには、介護認定を受けた人が障害者控除の対象となる場合として、以下の記載があります。

No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合には、障害者控除の対象となります。

障害者控除を受けるために必要な条件

つまり、下記の条件を満たすと障害者控除を受けることができます。

  • 申請する市町村に住んでいる65歳以上の方
  • 介護保険の要支援・要介護認定を受けている
  • 障害者等に準じる方であると市町村が認めた

市町村が認定する条件は、各市町村で若干異なりますが、要件は以下です。

  • 認知症により介護を要し、知的障害者に準ずる状況
  • 加齢により介護を要し、身体障害者に準ずる状況
  • 6か月以上臥床し、日常生活に支障があるねたきり状態

障害者控除の申請方法

具体的な申請方法は、各自治体の高齢福祉課やホームページを参照して下さい。
高齢福祉課の窓口もしくは郵送で申請できます。

申請時期:障害者控除の認定基準日は年末12月31日のため、確定申告を行う直前の1-2月に行ってください。

申請者:本人またはご家族、対象者の成年後見人等が申請できます。

申請に必要なもの
1. 申請書
2. 申請者の身分証明書
3. 対象者の介護保険被保険者証または写し

参考:東京都北区の障害者控除対象者認定申請書こちらです。

障害者控除によって得られるメリット

多くの自治体では、要介護1−3が障害者控除となり、要介護4−5が特別障害者控除になります。
要介護度については、こちらをご参照下さい。

特別障害者控除は、身体障害者1級もしくは2級、精神障害者1級に相当します。
障害者控除は、身体障害者3級ー6級、精神障害者2級、3級に相当します。

障害者控除
個人住民税の所得控除額:26万円
所得税の所得控除額:27万円

特別障害者控除
個人住民税の所得控除額:30万円
所得税の所得控除額:40万円

税金控除のメリットは、納税額が少なくなるだけではありません

障害者控除に加え、介護保険サービスの自己負担分(1割−3割)は医療費控除になります。
そのため、介護保険サービスを受けている方はかなりの税金控除を受けられることになります。

1人暮らしの私の父(要介護1)は、介護保険サービスを受けています。
障害者控除医療費控除(病院、薬、介護保険サービスなど)などを受けた結果、個人住民税均等割のみ課税世帯になっています。
そのため、今年の給付金・定額減税の制度では、住民税均等割のみ課税世帯への給付金として10万円の給付を受けました

障害者控除や医療費控除によって課税所得を抑えることで、給付金などの受給可能性が上がります。
もれなく申請して、大切なお金を有意義に使って頂ければと思います。

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